本省に、中央選挙管理会を置く。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第三節 特別の機関
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、政治資金適正化委員会とする。
中央選挙管理会の権限、組織、委員の任命 その他の事項については、公職選挙法、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
政治資金適正化委員会については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。