総務省設置法

# 平成十一年法律第九十一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十二条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)

1項

本省に、中央選挙管理会を置く。

2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、政治資金適正化委員会とする。