この法律は、昭和二十四年二月一日から施行する。
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条例の罰則でこの法律施行の際 現に効力を有するものについては、第二条の規定は、この法律施行の日から 六箇月間は、適用しない。この法律施行後 六箇月を経るまでになされた違反行為に対してこれらの罰則を適用する場合においては、この法律施行後 六箇月を経た後においても、また同様とする。
第四条の規定は、第三回国会で成立した法律の罰則についても適用する。
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この法律は、昭和四十七年七月一日から施行する。
条例の罰則でこの法律の施行の際 現に効力を有するものについては、改正後の第二条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から 一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
改正後の第四条の規定は、改正前の同条の規定の施行後に制定された法令(この法律の施行の際にまだ施行されていないものを含む。)により新設され、又は改正された罰則についても、 適用する。
改正後の第六条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、 適用する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
@ 罰金及び科料の多額及び寡額に関する経過措置
この法律による改正後の罰金等臨時措置法第二条の規定は、改正前の同法第四条の規定の施行後に制定された法令(この法律の施行の際にまだ施行されていないものを含む。)により新設され、又は改正された罰則についても、 適用する。