社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号の規定 若しくは同法第三条第一項第四号 及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡 若しくは貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十五条 # 準用規定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正