老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第四章 費用

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 12時48分


1項
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一 号

第十条の四第一項第一号から第四号まで 及び第六号の規定により市町村が行う措置に要する費用

一の二 号

第十条の四第一項第五号の規定により市町村が行う措置に要する費用

二 号

第十一条第一項第一号 及び第三号 並びに同条第二項の規定により市町村が行う措置に要する費用

三 号

第十一条第一項第二号の規定により市町村が行う措置に要する費用

1項

第十条の四第一項各号 又は第十一条第一項第二号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス 若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受け、又は第一号訪問事業 若しくは第一号通所事業を利用することができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第一号第一号の二 又は第三号の規定による費用の支弁をすることを要しない。

1項

都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。

2項

都道府県は、前項に規定するもののほか、市町村 又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。

1項

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号の規定 若しくは同法第三条第一項第四号 及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡 若しくは貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

1項

国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。

2項

国は、前項に規定するもののほか、都道府県 又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。

1項

市町村は、第十一条第二項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭 及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

2項

市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

1項

第十条の四第一項 及び第十一条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者 又はその扶養義務者(民法明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地 又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。