老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者 又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護 若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費 若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者 若しくは第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者 その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十条の二の二 # 老人デイサービスセンター
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正