国 及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
老人福祉法
第三章 事業及び施設
前条の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
国 及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止 又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、家賃、敷金 及び入浴、排せつ、食事等の介護 その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金 その他の金品を受領してはならない。
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、第五条の二第六項に規定する住居に入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居 及び入浴、排せつ、食事等の介護 その他の日常生活上の援助につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
国 及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設 又は老人介護支援センターを設置することができる。
市町村 及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第十六条第二項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームを設置することができる。
社会福祉法人は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームを設置することができる。
国 及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、軽費老人ホーム 又は老人福祉センターを設置することができる。
都道府県知事は、第四項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四項の認可をしないことができる。
前条第二項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
前条第三項の規定による届出をし、又は同条第四項の規定による認可を受けた者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
国 及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設 又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止 又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
市町村 及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止、休止 若しくは入所定員の減少 又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第十五条第六項の規定は、前項の規定により社会福祉法人が養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請をした場合について準用する。
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
養護老人ホーム 及び特別養護老人ホームに配置する職員 及びその員数
養護老人ホーム 及び特別養護老人ホームの設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
都道府県知事は、前条第一項の基準を維持するため、養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定による質問 又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が第十四条の四の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者 又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設 若しくは老人介護支援センターの設置者が、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第五条の二第二項から第七項まで、第二十条の二の二 若しくは第二十条の三に規定する者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者 又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定により、老人居宅生活支援事業 又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設 若しくは老人介護支援センターにつき、その事業の制限 又は停止を命ずる場合(第一項の命令に違反したことに基づいて認知症対応型老人共同生活援助事業の制限 又は停止を命ずる場合を除く。)には、あらかじめ、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームの設置者がこの法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第十七条第一項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備 若しくは運営の改善 若しくはその事業の停止 若しくは廃止を命じ、又は第十五条第四項の規定による認可を取り消すことができる。
都道府県知事は、前項の規定により、養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームにつき、その事業の廃止を命じ、又は設置の認可を取り消す場合には、あらかじめ、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聞かなければならない。
老人居宅生活支援事業を行う者 並びに老人デイサービスセンター 及び老人短期入所施設の設置者は、第十条の四第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
養護老人ホーム 及び特別養護老人ホームの設置者は、第十一条の規定による入所の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者 又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護 若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費 若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者 若しくは第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者 その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。
老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者 又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費 若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者 その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。
養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導 及び訓練 その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者 又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費 若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
軽費老人ホームは、無料 又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供 その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。
老人介護支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員 又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。