老人居宅生活支援事業を行う者 並びに老人デイサービスセンター 及び老人短期入所施設の設置者は、第十条の四第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十条 # 措置の受託義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
養護老人ホーム 及び特別養護老人ホームの設置者は、第十一条の規定による入所の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。