職業安定法施行令

昭和二十八年政令第二百四十二号
略称 : 職安法施行令 
分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

内閣は、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号)第十二条第十二項、第二十五条、第三十一条及び第六十一条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

職業安定法以下「」という。の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号 及び 及びに係る部分に限る)、 及び 及び 及びに係る部分に限る)、 並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。除く)の規定により適用する場合を含む。

二 号

労働者の募集を行う者に係る部分に限る)、 及び労働者の募集を行う者に係る部分に限る)及び労働者の募集を行う者に係る部分に限る)、労働者の募集を行う者に係る部分に限る)、労働者の募集を行う者に係る部分に限る)並びににおいて読み替えて準用する労働者の募集を行う者に係る部分に限る)並びに労働者の募集を行う者に係る部分に限る)の規定

三 号

最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号の規定

四 号

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定(の規定をの規定により適用する場合を含む。

五 号

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、 並びにの規定(これらの規定を規定により適用する場合を含む。

六 号

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)並びにの規定(これらの規定をの規定により適用する場合を含む。

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1項

の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程 及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学 若しくは高等専門学校 又は特別支援学校の中学部 若しくは高等部の学生 又は生徒を除く)とする。

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1項

及び 並びににおいて準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

及び 及びに係る部分に限る)の規定 並びにこれらの規定に係るの規定(これらの規定が除く)の規定により適用される場合を含む。

二 号

の規定

三 号

港湾労働法昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く)及び第五十一条(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

四 号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条 及び第五十一条(第二号 及び第三号を除く)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

五 号

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条 及び第二十一条(第三号を除く)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定

六 号

の規定

七 号

林業労働力の確保の促進に関する法律平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条 及び第三十四条(第三号を除く)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定

八 号

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号に係る部分に限る)、除く)及びに係る部分に限る)及びに係る部分に限る)の規定 並びにこれらの規定に係るの規定

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