労働者の募集を行う者 及び第三十六条第一項 又は第三項の規定により 労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第三十九条 # 報酬受領の禁止
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正