職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三章の二 労働者の募集

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 03月13日 15時58分


1項

労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

○2項

前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

○3項

労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

厚生労働大臣 又は公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、労働者の募集(前条第一項の規定によるものを除く)に関し、募集時期、募集人員、募集地域 その他 募集方法について、理由を付して制限することができる。

○2項

厚生労働大臣は、前条第一項の規定によつて労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域 その他 募集方法に関し必要な指示をすることができる。

1項

労働者の募集を行う者 及び第三十六条第一項 又は第三項の規定により 労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

1項

労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの 又は募集受託者に対し、賃金、給料 その他 これらに準ずるものを支払う場合 又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

1項

厚生労働大臣は、第三十六条第一項の許可を受けて労働者の募集を行う者 又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律 若しくは労働者派遣法第三章第四節の規定を除く次項において同じ。)の規定 又はこれらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したときは、同項の許可を取り消し、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。

○2項

厚生労働大臣は、第三十六条第三項の届出をして労働者の募集を行う者 又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律 若しくは労働者派遣法の規定 又はこれらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。

1項
労働者の募集を行う者 及び募集受託者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
1項

第二十条の規定は、労働者の募集について準用する。


この場合において、

同条第一項
公共職業安定所」とあるのは
「労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除く次項において同じ。)及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項において同じ。)」と、

事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは
「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、

同条第二項
求職者を無制限に紹介する」とあるのは
「労働者を無制限に募集する」と、

公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者 及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者 又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、

同項ただし書中
紹介する」とあるのは
「募集する」と

読み替えるものとする。

1項
労働者の募集に関する許可の申請手続 その他労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
1項

労働者の募集に関する許可の申請手続 その他 労働者の募集に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。