職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第二十四条 # 公共職業能力開発施設等との連携

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)に関する情報の提供、相談 その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力開発施設 その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。