職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三節 職業指導

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 03月13日 15時58分


1項

公共職業安定所は、身体 又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者 その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。

1項

公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。

1項

公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)に関する情報の提供、相談 その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力開発施設 その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

1項

職業指導の方法 その他職業指導に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。