公共職業安定所との交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人 又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下 この項において「指定地域」という。)を管轄する市町村長は次に掲げる事務を行う。
一
号
二
号
三
号
指定地域内に所在する事業所からの求人 又は指定地域内に居住する求職者からの求職の申込みを当該公共職業安定所に取り次ぐこと。
当該公共職業安定所からの照会に応じて、指定地域内に所在する事業所に係る求人者 又は指定地域内に居住する求職者の職業紹介に関し必要な事項を調査すること。
当該公共職業安定所からの求人 又は求職に関する情報を指定地域内に所在する事業所に係る求人者 又は指定地域内に居住する求職者に周知させること。