職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 03月13日 15時58分


1項

職業安定主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介 及び職業指導 その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第九条において同じ。)の局長(以下「職業安定主管局長」という。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、都道府県労働局長を指揮監督するとともに、公共職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、産業に必要な労働力を充足するための対策の企画 及び実施、失業対策の企画 及び実施、労働力の需要供給を調整するための主要労働力需要供給圏の決定、職業指導の企画 及び実施 その他 この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

1項

都道府県労働局長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統一に関する業務をつかさどり、所属の職員 及び公共職業安定所長を指揮監督する。

1項

公共職業安定所は、職業紹介、職業指導、雇用保険 その他 この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。

○2項

公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

1項

公共職業安定所 その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局 又は公共職業安定所において、専ら この法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格 又は経験を有する者でなければならない。

1項

公共職業安定所に就職促進指導官を置く。

○2項

就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号)第二十六条第一項 又は第二項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。

○3項

前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

1項

公共職業安定所は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。

1項

公共職業安定所との交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人 又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下 この項において「指定地域」という。)を管轄する市町村長は次に掲げる事務を行う。

一 号

指定地域内に所在する事業所からの求人 又は指定地域内に居住する求職者からの求職の申込みを当該公共職業安定所に取り次ぐこと。

二 号

当該公共職業安定所からの照会に応じて、指定地域内に所在する事業所に係る求人者 又は指定地域内に居住する求職者の職業紹介に関し必要な事項を調査すること。

三 号

当該公共職業安定所からの求人 又は求職に関する情報を指定地域内に所在する事業所に係る求人者 又は指定地域内に居住する求職者に周知させること。

○2項

当該公共職業安定所の長は、前項の事務に関し特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な指示をすることができる。

○3項

市町村長は、第一項の事務に関し、求人者 又は求職者から、いかなる名義でも、実費 その他の手数料を徴収してはならない。

○4項

第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

職業安定主管局長は、都道府県労働局 及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。

○2項

都道府県労働局 及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。

1項

職業安定主管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局 及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用 及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等 必要な措置を講ずるように努めなければならない。

1項

職業安定主管局長は、職業に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集 及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説 及び職業分類表を作成し、並びに それらの普及に努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、身体 又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者 その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介 及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。