公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者 又は求人者に対し、特定地方公共団体 又は職業紹介事業者(第三十二条の九第二項の命令を受けている者 その他の公共職業安定所が求職者 又は求人者に対して その職業紹介事業の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるものを除く。この項において同じ。)に関する第三十二条の十六第三項に規定する事項、特定地方公共団体 又は職業紹介事業者の紹介により就職した者のうち雇用保険法第五十八条の規定による移転費の支給を受けたものの数 その他 職業紹介事業の業務に係る情報を提供するものとする。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第十八条の二 # 業務情報の提供
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正