職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第二節 職業紹介

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 03月13日 15時58分


1項

公共職業安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際に その住所 又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。

○2項

公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者に その希望 及び能力に適合する職業を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者 若しくは求人数を充足することができないときは、広範囲の地域にわたる職業紹介活動をするものとする。

○3項

前項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動は、できる限り近隣の公共職業安定所が相互に協力して行うように努めなければならない。

○4項

第二項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

公共職業安定所は、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対し その能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者に対し その必要とする労働力を確保することができるようにするために、必要な求人 又は求職の開拓を行うものとする。

○2項

公共職業安定所は、前項の規定による求人 又は求職の開拓に関し、地方公共団体、事業主の団体、労働組合 その他の関係者に対し、情報の提供 その他必要な連絡 又は協力を求めることができる。

1項

公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者 又は求人者に対し、特定地方公共団体 又は職業紹介事業者(第三十二条の九第二項の命令を受けている者 その他の公共職業安定所が求職者 又は求人者に対して その職業紹介事業の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるものを除くこの項において同じ。)に関する第三十二条の十六第三項に規定する事項、特定地方公共団体 又は職業紹介事業者の紹介により就職した者のうち雇用保険法第五十八条の規定による移転費の支給を受けたものの数 その他 職業紹介事業の業務に係る情報を提供するものとする。

1項

公共職業安定所は、求職者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受けることについて あつせんを行うものとする。

1項

公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業 又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。

○2項

前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業 又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること 及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。


但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。

1項

職業紹介の手続 その他職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。