職業安定主管局長は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、都道府県労働局 及び公共職業安定所からの労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用 及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等 必要な措置を講ずるように努めなければならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第十四条 # 労働力の需給に関する調査等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正