募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項 その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。
職業安定法
#
昭和二十二年法律第百四十一号
#
略称 : 職安法
第四十三条の六 # 事業情報の公開
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正