特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名 又は名称 及び住所 その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
職業安定法
第三章の三 募集情報等提供事業
特定募集情報等提供事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
特定募集情報等提供事業者は、第一項の規定による届出に係る特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五、前条 若しくは第五十一条の規定 又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項 その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。
募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者 その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。
募集情報等提供事業を行う者は、前項の目的を達成するために必要な体制を整備しなければならない。
地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、
第五条の五第一項 及び第四十三条の三中
「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、
「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、
第四十三条の二、第四十八条、第四十八条の二 及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない。