労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの 又は募集受託者に対し、賃金、給料 その他 これらに準ずるものを支払う場合 又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第四十条 # 報酬の供与の禁止
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正