育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第十六条の九

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

前条第一項から第三項まで 及び第四項第二号除く)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。


この場合において、

同条第一項
当該子を養育する」とあるのは
「当該対象家族を介護する」と、

同条第三項 及び第四項第一号
」とあるのは
「対象家族」と、

養育」とあるのは
「介護」と

読み替えるものとする。

2項

前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。