事業主 並びに国 及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育 又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
第四条 # 関係者の責務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正