育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時26分


1項

この法律は、育児休業 及び介護休業に関する制度 並びに子の看護休暇 及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育 及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育 又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育 又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続 及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済 及び社会の発展に資することを目的とする。

1項

この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の七 並びに第六十一条第三十三項 及び第三十六項除く)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

育児休業

労働者(日々雇用される者を除く。以下この条次章から第八章まで第二十一条から第二十四条まで第二十五条第一項第二十五条の二第一項 及び第三項第二十六条第二十八条第二十九条 並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童 及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号 及び第六十一条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。

二 号

介護休業

労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。

三 号

要介護状態

負傷、疾病 又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

四 号

対象家族

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母 及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。

五 号

家族

対象家族 その他厚生労働省令で定める親族をいう。

1項

この法律の規定による子の養育 又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児 又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。

2項

子の養育 又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

1項

事業主 並びに国 及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育 又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。