公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
偽り その他不正の手段により認定を受けたこと。
第三条各号(第七号 及び第八号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
三月以上所在不明であること。