自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第二章 自動車運転代行業の認定等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月20日 09時37分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第四条第一項第四十三条第一項 若しくは第七十八条旅客の運送に係る部分に限る)の規定 若しくは道路交通法第七十五条第一項第一号から 第四号まで 及び第七号については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合 及び同条第二項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第五号 及び第六号除く)の規定に違反し、若しくは同法第七十五条第二項同条第一項第一号から 第四号まで 及び第七号に掲げる行為に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第七十五条第一項第五号 及び第六号に掲げる行為に係る部分を除く)若しくは同法第七十五条の二第一項同法第二十二条の二第一項 及び第六十六条の二第一項の規定による指示に係る部分については第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第五十八条の四の規定による指示に係る部分を除く)若しくは第二項第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

三 号

最近二年間第二十三条第一項第二十四条第一項 又は第二十五条第二項第二号 若しくは第三号の規定による命令に違反する行為をした者

四 号

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

五 号

心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

六 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。


ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号 及び第九号いずれにも該当しない場合を除くものとする。

七 号

代行運転自動車の運行により生じた利用者 その他の者の生命、身体 又は財産の損害を賠償するための措置が第十二条の国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者

八 号

第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十四条の三第一項に規定する安全運転管理者 及び第十九条第一項の規定により読み替えて適用される同法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者以下「安全運転管理者等」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

九 号

法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から 第五号までのいずれかに該当する者があるもの

1項

自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号いずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

1項

前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。


この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

主たる営業所 その他の営業所の名称及び所在地

三 号

第十二条に規定する措置

四 号

安全運転管理者等の氏名 及び住所

五 号

法人にあっては、その役員の氏名 及び住所

六 号

随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの

2項

公安委員会は、前項の申請書を提出した者が第三条各号いずれにも該当しないと認めたときは、前条の認定をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。


この場合において、公安委員会は、当該通知をした者に対し、速やかに認定証を交付しなければならない。

3項

公安委員会は、第一項の申請書を提出した者が第三条各号いずれかに 該当すると認めたときは、前条の認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。

4項

公安委員会は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、 国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5項

認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

1項

自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

1項

公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。

二 号

第三条各号第七号 及び第八号除く)に掲げる者のいずれかに該当していること。

三 号

正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと

四 号

三月以上所在不明であること。

2項

公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、 国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

1項

自動車運転代行業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に、変更に係る事項 その他の政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。

2項

公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

3項

第一項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

1項

認定証の交付を受けた者は、次の各号いずれかに 該当することとなったときは、遅滞なく、当該認定証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

自動車運転代行業を廃止したとき。

二 号
認定が取り消されたとき。
三 号

認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

2項

認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、当該認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

死亡した場合

同居の親族 又は 法定代理人

二 号

法人が合併により消滅した場合

合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

3項

公安委員会は、前二項の規定による認定証の返納があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。

1項

自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。