第二十三条第一項、第二十四条第一項 又は第二十五条第二項第二号 若しくは第三号の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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平成十三年法律第五十七号
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略称 : 運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
第三十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号