自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月20日 09時37分


1項

第二十三条第一項第二十四条第一項 又は第二十五条第二項第二号 若しくは第三号の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項 若しくは第三項の規定による通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者

二 号

第十条の規定に違反して他人に自動車運転代行業を営ませた者

三 号

第十二条の規定に違反した者

四 号

第二十二条第一項 若しくは第二項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者

五 号

偽りその他不正の手段により第四条の認定を受けた者

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項の申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第六条の規定に違反した者

三 号

第八条第一項の規定に違反して届出をせず、又は同項の届出書 若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

四 号

第九条第一項の規定に違反した者

五 号

第十一条の規定に違反した者

六 号

第十三条第一項の規定に違反した者

七 号

第十三条第三項の規定による届出をしないで自動車運転代行業約款を掲示した者

八 号

第十六条の規定に違反した者

九 号

第十七条第一項 又は第二項の規定に違反した者

十 号

第二十条第一項 若しくは第二項の帳簿 若しくは書類を備え付けず、又はこれらに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

十一 号

第二十一条第一項 若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同条第一項 若しくは第二項の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者 又は同条第一項 若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。