公安委員会 及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
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平成十三年法律第五十七号
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略称 : 運転代行業適正化法
自動車運転代行業法
第二十六条 # 公安委員会と国土交通大臣との協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号