公安委員会は、次の各号のいずれかに 該当する者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第五条第三項の規定による通知を受けて自動車運転代行業を営んでいる者
第七条第一項の規定により認定を取り消されて自動車運転代行業を営んでいる者
前二号に掲げる者のほか、第三条各号(第七号 及び第八号を除く。)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいるもの(認定を受けている者を除く。)