自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

# 平成十三年法律第五十七号 #
略称 : 運転代行業適正化法  自動車運転代行業法 

第四章 監督

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月20日 09時37分


1項

自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿 その他のその者による自動車の運転に関する帳簿 又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、自動車運転代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿 その他の代行運転役務の提供に関する帳簿 又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。

1項

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又は その職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

公安委員会は、自動車運転代行業者 又は その安全運転管理者等 若しくは運転代行業務従事者が、この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定(次項に規定するものを除く次条第一項 並びに第二十五条第二項第一号 及び第二号において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令(第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定(同法第七十四条の三第五項除く)及び第七十五条第一項第五号 及び第六号除く)に係るものに限る)並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。次条第一項 並びに第二十五条第二項第一号 及び第二号において同じ。)に違反し、若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。


この場合において、公安委員会は、国土交通大臣に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。

2項

国土交通大臣は、自動車運転代行業者 又は その運転代行業務従事者が、この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定(第十一条第十二条第十三条第一項から 第三項まで第十五条第十七条第十八条第二十条第二項 及び前条第二項に係るものに限る次条第二項において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し道路運送法第四条第一項第四十三条第一項 若しくは第七十八条の規定に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。


この場合において、国土交通大臣は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。

1項

公安委員会は、自動車運転代行業者 又は その安全運転管理者等 若しくは運転代行業務従事者がこの法律 若しくは この法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令 若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第二十二条の二第一項 若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が前条第一項の規定による指示に違反したとき、又は国土交通大臣から次項の規定による要請があったときは、政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、自動車運転代行業者 又は その運転代行業務従事者がこの法律 若しくは この法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し道路運送法第四条第一項第四十三条第一項 若しくは第七十八条の規定に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は自動車運転代行業者が前条第二項の規定による指示に違反したときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、前項の規定による命令をすべき旨を要請することができる。

3項

公安委員会は、第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

1項

公安委員会は、次の各号いずれかに 該当する者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。

一 号

第五条第三項の規定による通知を受けて自動車運転代行業を営んでいる者

二 号

第七条第一項の規定により認定を取り消されて自動車運転代行業を営んでいる者

三 号

前二号に掲げる者のほか、第三条各号第七号 及び第八号除く)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいるもの(第四条の認定を受けている者を除く

2項

公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合には、あらかじめ、 国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

1項

公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に対し、第二十二条第一項の規定による指示 又は第二十三条第一項 若しくは前条第一項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項

前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二十二条第一項第二十三条第一項 及び前条第一項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一 号

自動車運転代行業者 又は その安全運転管理者等 若しくは運転代行業務従事者が、この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令に違反し、若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき

当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示すること。

二 号

自動車運転代行業者 又は その安全運転管理者等 若しくは運転代行業務従事者がこの法律 若しくは この法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令 若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第二十二条の二第一項 若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が第二十二条第一項の規定による指示に違反した場合 又は国土交通大臣から第二十三条第二項の規定による要請があった場合

同条第一項の政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部 又は一部の停止を命ずること。

三 号

前条第一項各号いずれかに 該当する者がある場合

その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずること。

3項

第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。