国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間 及び自殺対策強化月間を設ける。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第七条 # 自殺予防週間及び自殺対策強化月間
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正
自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。
国 及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関 及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業 その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。