自殺対策基本法

# 平成十八年法律第八十五号 #
略称 : 自殺対策法 

第九条 # 名誉及び生活の平穏への配慮

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第十一号による改正

1項

自殺対策の実施に当たっては、自殺者 及び自殺未遂者 並びにそれらの者の親族等の名誉 及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくも これらを不当に侵害することのないようにしなければならない。