国 及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談 その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備 及び充実に必要な施策を講ずるものとする。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第十九条 # 自殺発生回避のための体制の整備等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正