事業主は、国 及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
自殺対策基本法
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平成十八年法律第八十五号
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略称 : 自殺対策法
第四条 # 事業主の責務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第十一号による改正