この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養 及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号