この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養 及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
自然公園法
第一章 総則
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
自然公園
国立公園、国定公園 及び都道府県立自然公園をいう。
国立公園
我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第六節 及び第七十四条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。
国定公園
国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
都道府県立自然公園
優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう。
公園計画
国立公園 又は国定公園の保護 又は利用のための規制 又は事業に関する計画をいう。
公園事業
公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園 又は国定公園の保護 又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
生態系維持回復事業
公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園 又は国定公園における生態系の維持 又は回復を図るものをいう。
国、地方公共団体、事業者 及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護と その適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
国 及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保 その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。
この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権 その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発 その他の公益との調整に留意しなければならない。