自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第七十九条 # 協議等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域 又は利用調整地区の指定 又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。

2項

都道府県が第七十三条第一項の規定に基づく条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、第六十八条の規定の例による。