自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第三章 都道府県立自然公園

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月24日 10時35分


1項

都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。

1項

都道府県は、条例の定めるところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持と その適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内 及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、それぞれ国立公園の特別地域、利用調整地区 又は普通地域内における行為に関する前章第四節の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。

2項

都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し認定関係事務の実施のため必要がある場合に、都道府県知事が第二十五条から第三十一条までの規定の例により指定認定機関を指定し、当該指定認定機関に認定関係事務を行わせることができる旨を定めることができる。

3項

都道府県は、都道府県立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、条例の定めるところにより、その区域内に集団施設地区を指定し、かつ、第三十七条の規定の例により、条例で、特別地域 及び集団施設地区内における同条第一項各号に掲げる行為を禁止することができる。

1項

都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護のため必要がある場合に、地方公共団体 又は次条の規定に基づく条例の規定により指定された公園管理団体が前章第六節の規定の例により土地の所有者等と風景地保護協定を締結することができる旨を定めることができる。

1項

都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護とその適正な利用を図るため必要がある場合に、都道府県知事が前章第七節の規定の例により公園管理団体を指定することができる旨を定めることができる。

1項

都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第六十二条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第一項に規定する標識の設置 その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。

1項

都道府県は、第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による処分 又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

1項

第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。


この場合には、第六十三条第一項後段 及び第二項の規定を準用する。

1項

都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域 又は利用調整地区の指定 又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。

2項

都道府県が第七十三条第一項の規定に基づく条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、第六十八条の規定の例による。

1項

環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。

2項

環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政 又は技術に関し、必要な助言 又は勧告をすることができる。

1項

国立公園 若しくは国定公園 又は自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれないものとする。