国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。
国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。
国定公園に関する公園事業(以下「国定公園事業」という。)は、都道府県知事が決定する。
環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
第一項 及び第三項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止 又は変更について、前項の規定は都道府県知事が行う国定公園事業の廃止 又は変更について準用する。