自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第九条 # 公園事業の決定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。


この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。

2項

国定公園に関する公園事業(以下「国定公園事業」という。)は、都道府県知事が決定する。

3項

環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

4項

都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

5項

第一項 及び第三項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止 又は変更について、前項の規定は都道府県知事が行う国定公園事業の廃止 又は変更について準用する。