自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

自然公園

国立公園、国定公園 及び都道府県立自然公園をいう。

二 号

国立公園

我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第六節 及び第七十四条除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。

三 号

国定公園

国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。

四 号

都道府県立自然公園

優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう。

五 号

公園計画

国立公園 又は国定公園の保護 又は利用のための規制 又は事業に関する計画をいう。

六 号

公園事業

公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園 又は国定公園の保護 又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。

七 号

生態系維持回復事業

公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園 又は国定公園における生態系の維持 又は回復を図るものをいう。