公園管理団体は、環境大臣 及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第五十一条 # 連携
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号