自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第七節 公園管理団体

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月24日 10時35分


1項

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園 又は国定公園内の自然の風景地の保護と その適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人、特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項の特定非営利活動法人 その他環境省令で定める法人であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

2項

環境大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

公園管理団体は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4項

環境大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理 その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

二 号
国立公園 又は国定公園内の施設の補修 その他の維持管理を行うこと。
三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

国立公園 又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。

二 号

国立公園 又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言 及び指導を行うこと。

三 号

国立公園 又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査 及び研究を行うこと。

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

公園管理団体は、環境大臣 及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。

1項

環境大臣 又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

1項

環境大臣 又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2項

環境大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 及び助言を行うものとする。