自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第五十三条 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

環境大臣 又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2項

環境大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。