環境大臣 又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第五十三条 # 指定の取消し等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
環境大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。