国 又は地方公共団体は、他の工事 又は他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事 又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部 又は一部を負担させることができる。
自然公園法
#
昭和三十二年法律第百六十一号
#
第五十九条 # 原因者負担
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号