公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
二
号
風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理 その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
国立公園 又は国定公園内の施設の補修 その他の維持管理を行うこと。
三
号
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。