自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第八十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第三項 又は第十六条第三項の認可を受けた者が、第十条第六項第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更したとき。

二 号

第十条第十項第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反したとき。

三 号

第二十三条第三項の規定に違反したとき。

四 号

偽り その他不正の手段により第二十四条第一項 又は第七項の認定を受けたとき。

五 号

第三十二条の規定により許可に付された条件に違反したとき。