自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)又はの規定による命令に違反したとき。

二 号

又はの規定に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの認可を受けた者が、において準用する場合を含む。)の規定に違反して、において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更したとき。

二 号

において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反したとき。

三 号

の規定に違反したとき。

四 号

偽り その他不正の手段により 又はの認定を受けたとき。

五 号

の規定により許可に付された条件に違反したとき。

1項

の規定に違反した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

において準用する場合を含む。)、 又はの規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

若しくは 若しくはの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

二 号

偽り その他不正の手段によりにおいて準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けたとき。

三 号

の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止したとき。

四 号

の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

の規定に違反したとき。

六 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

の規定による立入検査 又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

八 号

国立公園 又は国定公園の特別地域、海域公園地区 又は集団施設地区内において、みだりにに掲げる行為をしたとき。

九 号

国立公園 又は国定公園の特別地域、海域公園地区 又は集団施設地区内において、の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに 又はに掲げる行為をしたとき。

十 号

の規定に違反して、の規定による立入り又は標識の設置 その他の行為を拒み、又は妨げたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して 又はの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

1項

又はこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者( 又はの認可を受けた者に限る)は、二十万円以下の過料に処する。

1項

において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。

1項

又はの規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、 及びに定める処罰の程度を超えない限度において、刑 又は過料を科する旨の規定を設けることができる。