自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第八十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第十条第九項第十三条 又は第十四条第二項これらの規定を第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第十条第三項 又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る)は、二十万円以下の過料に処する。