第十条第九項、第十三条 又は第十四条第二項(これらの規定を第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第十条第三項 又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)は、二十万円以下の過料に処する。
自然公園法
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昭和三十二年法律第百六十一号
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第八十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号