自然公園法

# 昭和三十二年法律第百六十一号 #

第八条 # 公園計画の廃止及び変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県 及び審議会の意見を聴かなければならない。

2項

環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県 及び審議会の意見を聴かなければならない。


ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。

3項

前条第五項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。