環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県 及び審議会の意見を聴かなければならない。
自然公園法
#
昭和三十二年法律第百六十一号
#
第八条 # 公園計画の廃止及び変更
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県 及び審議会の意見を聴かなければならない。
ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
前条第五項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。